掲載内容について

ポスティングチラシなどの情報掲載
塀やフェンスで囲まれている土地(マンションや共同住宅の敷地の周囲がフェンス等で囲まれている場合)に入って敷地内のポストや建物の中にある集合ポストに投函禁止を表明しているにも関わらず、広告を入れるため立ち入り投函された住居侵入罪(※)、及び迷惑防止条例、ポイ捨て、強要罪に当たる可能性がある広告物で、「投函された広告物は著作権を放棄したものとみなします」と明示してあるポストへ投函された媒体より転載や引用を行うことがあります。
※最判平成20年4月11日などの最高裁判決などによる。

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